宿泊約款

(適⽤範囲)

  1. 第1条本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令⼜は法令に基づくものをいう。以下同じ。)⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
  2. 2.当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

  1. 第2条宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただくものとします。
    1. (1)宿泊者名及び連絡先
    2. (2)宿泊⽇及び到着予定時刻
    3. (3)利⽤宿泊プラン
    4. (4)その他当館が必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  3. 3.第1項第 3.)号の利⽤宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利⽤宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な⼿続きをとっていただくものとします。
  4. 4.宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位⼜は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売⾏為を防⽌し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁⽌されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
  5. 5.宿泊者は、合理的な理由のない、同⼀利⽤者による同⼀⽇における重複する宿泊及び類似の⽇程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁⽌されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。

(宿泊契約の成⽴等)

  1. 第3条宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を⾏っていただき当館が⼊⾦を確認したときに成⽴するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約締結の拒否)

  1. 第 4 条当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第 5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
    4. (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同法第 2 条第 6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、 暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
      ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
      ハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
    5. (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
    6. (6)宿泊者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    7. (7)宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項⼜は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    8. (8)宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施⾏規則第5条の 6で定めるものを繰り返したとき。
    9. (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    10. (10)宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利⽤規約を遵守しないおそれがあると認められるとき
    11. (11)当館施設を管轄する旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)

  1. 第 5 条宿泊客は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除する時は、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 2.宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当館は、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
  3. 3.当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊⽇初⽇の午後6時(⼣⾷を伴わない宿泊契約の場合は午後8時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により任意に解約されたものとみなし処理することができます。

(当館の契約解除権)

  1. 第 6 条当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
    2. (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      イ.暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒
      ロ.暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
      ハ.法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
    3. (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
    4. (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    5. (5)宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項⼜は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    6. (6)天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    7. (7)寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当館が定める利⽤規則の禁⽌事項(⽕災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    8. (8)宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴⼒、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を⾏い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
    9. (9)宿泊者が宿泊約款または当館が定める利⽤規則の禁⽌事項に従わないとき
    10. (10)当館施設を管轄する旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき
    11. (11)宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき
    12. (12)(本項 3.)号以外の理由により、当館が契約した客室を宿泊者に提供できないとき(ただし、この場合は可能な限り他の宿泊施設を斡旋するものとします。)
    13. (13)当館の明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき
    14. (14)同⼀利⽤者による、合理的な理由のない、同⼀⽇における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の⽇程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき

(宿泊の登録)

  1. 第 7 条宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当館の⼊⼝エントランスにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. (1)宿泊客の⽒名、年齢、性別、住所、電話番号及び連絡先
    2. (2)⽇本国内に住所を有しない外国⼈にあっては、国籍及び旅券番号
    3. (3)出発⽇及び出発予定時刻
    4. (4)その他当館が必要と認める事項
  2. 2.宿泊客が第 12条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。

(客室の使⽤時間)

  1. 第 8 条宿泊客が当館の客室を使⽤できる時間は、チェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、チェックイン時間からチェックアウト時間を除き、終⽇使⽤することができます。
  2. 2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。詳しくは問い合わせください。

(利⽤規則の遵守)

  1. 第 9 条宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。

(料⾦の⽀払い)

  1. 第 10 条宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、以下の通りです。
    宿泊料⾦ 追加料⾦ 税⾦ サービス料(その定めがある施設に限ります)
  2. 2.前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当館が認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当館が請求した時、オンラインまたは銀⾏振込において⾏っていただきます。
  3. 3.当館が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。

(宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管)

  1. 第 11 条宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって、宿泊客がチェックインする施設内に保管いたします。
  2. 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指⽰(着払いによる郵送、または処分)を求めるものとします。
  3. 3.前 2 項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当館の責任は、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

(駐⾞の責任)

  1. 第 12 条宿泊客が当館の指定駐⾞場(駐⾞場をもつ施設に限る)をご利⽤になる場合、⾞両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、⾞両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

  1. 第 13 条宿泊客の故意⼜は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(客室への⼊室について)

  1. 第 14 条当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ⼊室することがあります。
    1. 1)清掃、出張シェフ、デリバリー等当館のサービスを提供する とき
    2. 2)法令の規定、利⽤規則、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反す.
      る⾏為をするおそれがあると認められるとき、または同⾏為.
      をしたと認められるとき
    3. 3)警察・消防の指導に従い、⼊室が必要と判断されたとき
    4. 4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
  1. 第 15 条駐⾞の責任
  2. 1.宿泊者が当館の駐⾞場をご利⽤になる場合、当館は駐⾞の場所をお貸しするものであり、⾞両の管理責任や第三者による加害の防⽌の義務まで負うものではありません。
  1. 第 16 条条項の分離性について
  2. 1.宿泊約款は、その⼀部が公的機関により違法⼜は無効であると判断された場合であっても、当該⼀部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
  1. 第 17 条準拠法及び裁判管轄について
  2. 1.宿泊約款は⽇本法に従って解釈され、宿泊約款に関する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、当館が⽇本国外に所在する場合においては、宿泊約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、専属的合意管轄裁判所は定めないものとします。
  1. 第 18 条宿泊約款の変更
  2. 1.宿泊約款は、⺠法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者⼀般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、⺠法の規定に基づいて変更します。
  3. 2.宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効⼒発⽣⽇から適⽤されます。